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厚労省、訪問介護の集合住宅減算の対象を拡大へ 減算幅の引き上げも


社保審・介護給付費分科会 1日

厚生労働省は1日の社会保障審議会・介護給付費分科会で、訪問介護の集合住宅にかかる減算を来年度から拡大する方針を示した。 現行では有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などに限定しているが、これら以外の一般の集合住宅も新たに対象に加える。移動にかかる時間やコストを勘案すると効率化できるのではないか、と説明した。 今の減算は (1)事業所と同一の敷地内、または隣接する敷地内にある建物で暮らす利用者にサービスを提供する (2)事業所と同一の敷地内、または隣接する敷地内の建物でなくても、そこに住む利用者が月20人以上いる場合に適用される。減算幅は10%。いずれも有料老人ホーム、サ高住、養護老人ホーム、軽費老人ホームのみを想定しており、一般の集合住宅は除外されている。 厚労省は今回、それぞれ変更する考えも明らかにした

(1)については、有料老人ホームやサ高住なら10人以上、それ以外なら20人以上で10%から引き上げるという。

(2)については、有料老人ホームやサ高住なら10人以上で適用し、それ以外は現行と同じ20人以上にとどめる考えだ。 こうした一連の見直しは、訪問入浴介護や訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護でも実施される。厚労省は今後さらに調整を重ね、年内に正式に決める予定。

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