ご存知ですか?
超高齢化社会の我が国は、2025年には3人に1人は65才以上になります。
その中でも介護が必要とされる要介護認定者は、今後10年間で200万人以上増加すると想定されています。
介護施設へのご入居も増えてきています。その、介護施設へのご入居時に「身元保証人」が必要です。
親族の方にお頼して「身元保証人」になっていただく事が多いですが、
ご家族がいない、親族の方と疎遠、または負担を掛けたくないとお考えの高齢者も多数いらっしゃいます。
もし「身元保証」が必要な時はご相談ください。身元保証代行サービスを提供いたします。
身元保証とは、ご家族に代わって病院への入院、介護施設への入居の際の身元保証人お引き受けから、
ご逝去時のご遺体の移動・死後事務支援まで、お客さまのご希望にあわせてサポートいたします。
ご安心できる生活をお過ごしいただくために。
老人ホームに入居するとき「保証人」が必要?
賃貸住宅に入居するときには保証人が必要ですが、老人ホームも同様です。
自身の子供または親族に保証人になってもらうのが、よくあるケースですが
最近は少子高齢化や核家族化の急速な進展で保証人になってくれる親族がいない、あるいは迷惑をかけたくないという思いから依頼出来ないという高齢者が増えています。
老人ホームへの入居条件(※1)のように様々の項目がありますが、第三者が必要な身元保証だけは、どなたかに依頼しなくては、ならないのです。
介護施設への入居条件(※1)
身元保証人の役割
4つの保証を求められます
1. 家賃等の施設利用料金
老人ホームの費用を支払えなくなったとき、保証人は本人に代わって支払う役割・責任を負います。
2. 緊急時の連絡対応
臨時や緊急時における連絡窓口としての役割が発生します。
3. 入院した場合の医療行為の同意
病気、ケガ、および体調不良などで医師の治療を受けた場合、治療方針や病院への手続きなどは入居者自身で
行うのが原則ですが、高齢の入居者では適切な判断・手続きが困難なことが考えられます。
保証人は入居者に代わって判断や手続きを行います。
4. 死亡時の退去手続き
ご逝去の場合、保証人は遺体や入居者の私物の引き取り、退居手続き、費用の精算などを行います。
身元保証がいない。親族には相談を控えたい。。
ご安心ください。身元保証の代行サービスをご提供します
安心してご相談ください。老人ホームのご入居契約の身元保証人を代行いたします。
ご提供のサービス
入居契約の身元保証人を代行します。安心してお任せください。
ご入居後も、3ヶ月に1回定期訪問いたします。
老人ホームでのご利用料金(※2)が滞納してもすぐには解約しない様に最大24ヶ月分の保証をいたします。
老人ホームでケガや病気で入院する場合、身元保証人として病院へ駆けつけます。
入院時の対応をいたします。
死後事務対応を親族に代わり対応させていただきます。ご入居の施設清掃や残置物の処理などお任せください。
ご利用料金
お求めやすい料金でご提供いたします
(※2)
初回のお支払い金額
月額料金1ヶ月分の参考料金です。施設によって費用は異なります。目安としてご確認ください。