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~住所変更が不要になる「住所地特例制度」とは~
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住所地特例制度について
一般的に住居を移した際は住所変更が必須となり、老人ホームに入居する際も施設の住所に変更する必要があります。なぜなら住所は、「生活の本拠(戸建て・マンション・老人ホームなど)」だからです。しかし、「住所地特例制度」を活用することで住所変更をする必要はなくなり、保険料も今まで住んでいた住所の市町村に引き続き支払うことができます。介護保険給付も住民票のある市町村から受けることになるので、たとえ別の市町村の老人ホームに入居しても保険料は変動せず、現在受けている介護サービスや補助が引き続き受けられます。
対象者は、特例制度が適用される老人ホームなどの介護施設に入居した65歳以上の方、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方です。要介護認定の有無を問わないため、自立している方もその対象となります。対象者に該当する方で特例の申請をしたいということであれば、利用したい老人ホームなどの介護施設が対象かどうかの確認が必要です。
すべての介護施設が住所地特例の対象になっているわけではないので、対象外の施設に入居する場合は従来通り住所変更が必要となります。対象施設はインターネット上で調べることが可能ですので、東京都の場合は都の福祉保健局のサイトなどを参考にご確認ください。また、介護施設の説明会や見学会のときに、担当者へ直接尋ねると詳しい説明が聞けるでしょう。
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